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- 10年以上のローンを利用する方へ!住宅ローン減税制度とは?
補助金制度について
住宅ローンの利用で、税金から一定額控除されます!
住宅を取得する際、多くの方が利用する住宅ローン。その住宅ローンを利用して住宅を購入した時、条件を満たしていれば、一定期間住宅ローン残高の一定割合額を毎年の税金から控除(減税)してくれる制度です。10年以上のローンを利用し、自ら所有し居住するための住宅を新築・取得・増改築等する方は要チェックです!
ポイント
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
住宅ローン減税、いつからいつまで受けられる?
居住を始めた年から受けられます。住宅ローンの残高、または住宅の取得対価(すまい給付金額は控除)のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
2019年の税制改正で控除期間が3年延長されました!
2019年10月1日~2020年12月31日までの期間、消費税10%で住宅を購入した場合、13年間控除を受けられるようになりました。(この期間後は通常の控除期間である10年が適用になります。)
※新型コロナウィルスの影響により入居が遅れる場合→期限が緩和されます!
- 以下の期日までに契約が行われていること。
注文住宅を新築する場合 ・・・ 令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合 ・・・令和2年11 月末
- 入居が期限より遅れる理由が新型コロナウィルスの影響であること
(住宅への入居が遅れたことについての申告書が必要です。)
住宅ローン減税の対象
★新築住宅
適用条件
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 自宅の購入であること
- 一般的な住宅ローンであること
- 金利が0.2%以上であること
- 住宅を取得して6か月以内に自ら居住を開始すること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
- 控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万以下であること
- 居住を始めた前後2年ずつを合わせた5年間に住んでいる家を売却して居住用の財産を譲渡した場合の特別控除などをうけていないこと
- 取得した時に生計を共にしており、その取得後も引き続き生計を共にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
- 贈与による取得でないこと
★中古住宅(戸建て住宅は築20年以内)
※新築購入の条件にプラスで次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。
- 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
- 耐震基準適合証明書を取得していること
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
- 築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
※国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
★増築、リフォーム
※新築購入の条件にプラスで次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。
- 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
申請には何が必要なの?
必要書類
- 住民票
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
- 源泉徴収票
- 土地、家屋の登記事項証明書
- 不動産売買契約書や工事請負契約書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
詳しい控除金額などは、こちらの国土交通省すまい給付金事務局のすまい給付金サイトをご覧ください。