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住宅認定の有無で違いが出る、住宅ローン減税の控除金額とは?
認定住宅と一般の住宅。住宅ローン控除額で違いがあるのをご存じですか?
「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の要件を満たしている場合には、住宅ローン控除を受ける場合にも控除額が増額され、最長10年、最高で毎年50万円が戻ってきます。(消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。)
※長期優良住宅・低炭素住宅を新築・購入した場合には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)もしくは「認定住宅新築等特別税額控除」を受けることができます。
住宅ローン控除は、ローンを組んでいる人が受けられる控除ですが、「認定住宅新築等特別税額控除」はローンを組んでいなくても受けられる控除で、控除額は最高65万円で、控除期間は1年間のみです。有利な方を選びましょう!
控除額で、どれだけ違いが出てくるかというと、
計算方法は「ローン残高×1%」
●長期優良住宅・低炭素住宅の場合…
住宅ローンの控除対象となる借入限度額が5,000万円まで。(年間最高50万円の控除)
●一般住宅の場合…
住宅ローンの控除対象となる借入限度額が4,000万円まで。(年間最高40万円の控除)
認定住宅の場合、所得税からの控除が10年間で最大500万円。一般住宅が最大400万円なので100万円も多いことに。
1年間で換算すると、一般住宅に比べて最大10万円も差が出ることになります!
確定申告はお忘れなく!
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。